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  2. サステナビリティ
  3. 内部統制システムの整備に関する基本方針

ESGサステナビリティ

Governance企業統治内部統制システムの整備に関する基本方針

アピリッツは、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、経営環境の変化等に応じて業務分掌や職務権限など不断の見直しを行い、適正かつ効率的な体制を構築します。また、この基本方針は社外に公表することとし、継続的な見直しによって必要な改訂を実施し、より適正かつ効率的な体制の構築を推進するよう努めます。

1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会規程を始めとする社内諸規程を制定し、役職員はこれを遵守する。
  2. 毎月1回以上開催する取締役会において、経営事項の審議及び決議を迅速に行い、各取締役の執行状況を監督する。契約を締結する際は、社内規程に基づき適切な社内手続を経て契約を締結する。
  3. 役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査部門を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。また、内部監査部門は必要に応じて監査役・監査法人と情報を交換し、効率的な内部監査を実施する。
  4. 監査役は、「監査役監査基準」に基づき、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について監査し、必要に応じて取締役会・代表取締役に対し勧告する。
  5. 「リスク・コンプライアンス規程」を通じ、法令、定款及び社会規範等の遵守の必要性を理解し、またその教育活動を推進する。
  6. 企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組みを構築する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、適時に開示できるよう適切に保存及び管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 経営の意思決定は、取締役会・執行役員会等において十分に審議を行う。
  2. 取締役は、リスク・コンプライアンス管理委員会を通じて当社全体の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識したうえで、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。また、執行役員は、所管する部門についての諸リスクの把握、評価及び管理に努める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 定例取締役会を毎月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
  2. 代表取締役社長のもとに取締役、執行役員及び各部門責任者で構成された執行役員会を設置し、社長は取締役会で決定した方針及び計画に基づき、各執行役員及び各部門責任者に必要な指示を伝達する。また、執行役員会において、各部門責任者は各部門の業務執行状況を報告する。
  3. 日常の職務の執行においては、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程に基づき、権限の委譲を行い、効率的な職務の執行を図る。

5.企業集団における業務の適正を確保するための体制

親会社を含む企業集団との取引は、取引の実施及び取引条件の決定等に関する適正性を確保し、 客観的かつ合理的な内容で行うものとする。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、補助するための使用人を配置する。
  2. 当該使用人が監査業務を補助するに当たって命令を受けた事項に関しては、取締役その他上長等の指揮命令を受けない。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

  1. 監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況を聴取し、関係書類を閲覧することができる。
  2. 取締役等は、監査役に対して法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項を報告する体制を整備し、監査役の情報収集・意見交換が適切に行えるよう協力する。
  3. 取締役及び使用人は、監査役が報告を求めた事項がある場合は、迅速かつ的確に報告する。
  4. 当社は、取締役及び使用人が監査役へ報告をしたことを理由として、報告をした者に対して不利な取り扱いを行うことを禁止する。

8.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理、費用の前払または償還の手続に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、監査法人や内部監査部門と連携し、効果的かつ効率的に監査を実施する。
  2. 適宜、各監査役で構成される監査役会を開催し、各監査役相互の情報共有を図る。
  3. 監査役は、監査法人や内部監査部門より定期的に監査の状況報告を受け、監査の有効性、効率性を高める。

10.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方およびその整備状況

反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方

当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。

反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

  1. 「反社会的勢力排除規程」の運用を徹底する。
  2. 「反社会的勢力調査マニュアル」および「反社会的勢力排除対応マニュアル」の周知を徹底し、運用体制を強化する。
  3. リスク・コンプライアンス管理委員会を開催し、反社会的勢力情報の収集に取り組む。
  4. 新規取引先や顧客等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。